○久留米広域市町村圏事務組合職員名札規程

平成21年3月30日

規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、住民に対し親しみと利便を与え、職員としての身分を明らかにし、その品位を保持し、かつ、職員間の融和を図るため、職員の名札(以下「名札」という。)様式、着用及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、久留米広域市町村圏事務組合に勤務するすべての職員をいう。

(様式)

第3条 名札の様式は、別記様式のとおりとする。

(着用義務)

第4条 職員は、勤務時間中、名札を着用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、組合長が特に認めた場合は、職員は、名札を着用しないで勤務することができる。

3 名札は、胸部の見やすい位置に着用するものとする。

(貸与)

第5条 名札は、これを貸与する。

(再貸与)

第6条 職員は、名札を紛失し、若しくは損傷し、又は姓を変更したときは、遅滞なくその理由を付して再貸与の申請をしなければならない。

2 前項の規定により再貸与を受ける者は、実費を弁償しなければならない。ただし、組合長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

(変形又は転貸の禁止)

第7条 名札は、これを変形し、又は転貸してはならない。

(返還)

第8条 職員は、退職、人事異動等により着用している名札が不要となったときは、遅滞なく返還しなければならない。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

画像

久留米広域市町村圏事務組合職員名札規程

平成21年3月30日 規程第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成21年3月30日 規程第9号
平成31年3月28日 規程第3号