○久留米広域市町村圏事務組合職員名札規程
平成21年3月30日
規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、住民に対し親しみと利便を与え、職員としての身分を明らかにし、その品位を保持し、かつ、職員間の融和を図るため、職員の名札(以下「名札」という。)の様式、着用及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、久留米広域市町村圏事務組合に勤務するすべての職員をいう。
(様式)
第3条 名札の様式は、別記様式のとおりとする。
(着用義務)
第4条 職員は、勤務時間中、名札を着用しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、組合長が特に認めた場合は、職員は、名札を着用しないで勤務することができる。
3 名札は、胸部の見やすい位置に着用するものとする。
(貸与)
第5条 名札は、これを貸与する。
(再貸与)
第6条 職員は、名札を紛失し、若しくは損傷し、又は姓を変更したときは、遅滞なくその理由を付して再貸与の申請をしなければならない。
2 前項の規定により再貸与を受ける者は、実費を弁償しなければならない。ただし、組合長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。
(変形又は転貸の禁止)
第7条 名札は、これを変形し、又は転貸してはならない。
(返還)
第8条 職員は、退職、人事異動等により着用している名札が不要となったときは、遅滞なく返還しなければならない。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。