○久留米広域市町村圏事務組合職員証規程

平成21年3月30日

規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員(久留米広域市町村圏事務組合職員定数条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第7号)第3条第1項第1号及び第2号に掲げる職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により任期を定めて採用された定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)に対し発行する職員証に関し必要な事項を定めるものとする。

(発行、写真の印刷及び有効期間)

第2条 久留米広域市町村圏事務組合の職員であることを明らかにするため、職員に対して、久留米広域市町村圏事務組合職員証(第1号様式。以下「職員証」という。)を発行する。

2 前項の職員証には、写真を印刷するものとする。

3 職員証の有効期間は、発行の日から8年以内で組合長が定める期間とする。

(携帯及び提示)

第3条 職員は、公務遂行中常に職員証を携帯し、職員であることを示す必要があるとき、又は提示を求められたときは、いつでも職員証を提示しなければならない。

(再発行)

第4条 職員は、職員証を紛失し、若しくは損傷し、又は記載事項に変更があったときは、遅滞なく組合長に届け出て、再発行を受けなければならない。

(禁止行為)

第5条 職員は、職員証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、記載事項を改ざんし、写真を偽造し、又は不正に使用してはならない。

(返納)

第6条 職員は、有効期間が満了したとき、又は離職したときは、遅滞なく職員証を組合長に返納しなければならない。

(職員証発行台帳)

第7条 組合長は、職員証発行台帳(第2号様式)を備え、職員証の発行及び返納の状況その他必要事項を明らかにしておかなければならない。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、職員証に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(久留米広域市町村圏事務組合職員証規程の一部改正に伴う経過措置)

4 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)の規定による暫定再任用職員は、この規程による改正後の久留米広域市町村圏事務組合職員証規程第1条の定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

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久留米広域市町村圏事務組合職員証規程

平成21年3月30日 規程第8号

(令和5年4月1日施行)