○久留米広域市町村圏事務組合職員き章規程

平成21年3月30日

規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員のき章(以下「き章」という。)様式、着用及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、本組合に勤務する者のうち、久留米広域市町村圏事務組合職員定数条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第7号)第3条第1項第1号及び第2号に掲げる職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により任期を定めて採用された定年前再任用短時間勤務職員をいう。

(様式)

第3条 き章の様式は、別記様式のとおりとする。

(着用)

第4条 職員は、前条に定めるき章を着用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、組合長が特に認めた場合は、職員は、き章を着用しないことができる。

3 き章は、左襟又は左胸部の見やすいところに着けなければならない。

(貸与)

第5条 き章は、貸与するものとする。

(再交付)

第6条 職員は、き章を紛失し、又は損傷したときは、直ちにその理由を付して再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により、き章の再交付を受ける者は、実費を弁償しなければならない。

(変形又は転貸の禁止)

第7条 き章は、これを変形し、又は転貸してはならない。

(返納)

第8条 職員は、離職するときは、き章を返納しなければならない。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(久留米広域市町村圏事務組合職員き章規程の一部改正に伴う経過措置)

3 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)の規定による暫定再任用職員は、この規程による改正後の久留米広域市町村圏事務組合職員き章規程第2条の定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

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久留米広域市町村圏事務組合職員き章規程

平成21年3月30日 規程第7号

(令和5年4月1日施行)