○久留米広域市町村圏事務組合職員服務規程

平成21年3月30日

規程第6号

(法令等の遵守及び職務遂行の義務)

第1条 職員は、法令、条例、規則その他の規定を遵守し、かつ、上司の職務上の命令に従い忠実に職務を遂行しなければならない。

(信用、品位の失墜行為の禁止)

第2条 職員は、職務の内外を問わず、その職の信用を傷つけ、又は品位を失うような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第3条 職員は、職務上知ることができた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後においても、同様とする。

2 法令による証人又は鑑定人となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、所属長(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る所属長)の許可を受けなければならない。

(利益の強要等の禁止)

第4条 職員は、その職務に関し、自己又は他人のために贈与その他の利益を供給させる約束をしてはならない。

2 職員は、その職務に関し所属長の許可を受けなければ、自己又は他人のために贈与その他の利益を受けることができない。

(職務に専念する義務の免除等の許可申請手続)

第5条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)を除く。)が官公庁又は団体、個人等の委嘱を受け、本職以外の職務に従事しようとするときは、職務に専念する義務の免除許可申請書(第1号様式)及び営利企業等の従事許可申請書(第2号様式)により、任命権者の許可を受けなければならない。

2 パートタイム会計年度任用職員が本職以外の職務に従事しようとするときは、任命権者が別に定める職務に専念する義務の免除に係る許可申請書及び営利企業等の従事に係る届出書を任命権者に提出しなければならない。

(職場秩序の保持及び事務能率の増進)

第6条 職員は、職場秩序を保持し、分担事務に従事するとともに、相互に共助し、事務能率の増進に努めなければならない。

(物品の取扱い)

第7条 職員は、物品の取扱いについて周到な注意を払い、これを愛護節約するように努めなければならない。

(出勤)

第8条 職員は、執務開始時限までに出勤しなければならない。

2 職員は、休暇等を取得しようとするときは、事前に任命権者に願い出て、その承認を得なければならない。

(退庁の際の文書等の整理)

第9条 職員は、退庁するときは、その所管に係る文書、帳簿その他の物品を一定の場所に収め、散逸しないようにしなければならない。

2 文書帳簿類中、重要なもの及び貴重品は、非常災害に際して支障のないように準備しておかなければならない。

(願、届等の提出)

第10条 職員は、身分に関する願、届出等を提出するときは、所属長を経由しなければならない。

(新任者の履歴書提出)

第11条 新たに職員となった者は、着任後速やかに職員採用履歴書(第3号様式)を任命権者に提出しなければならない。

(学歴、氏名等の取得又は変更時の届出)

第12条 職員は、学歴又は資格を新たに取得したときは卒業証明書又は資格証明書の写しを、氏名の変更又は住所の異動があったときは住民票の写しを、それぞれ氏名・現住所・資格取得(変更)(第4号様式)に添えて、速やかに任命権者に提出しなければならない。ただし、基本報酬を日額又は時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員であって、学歴又は資格を新たに取得したものは、この限りでない。

第13条 職員は、公務のため旅行して帰庁したときは、直ちに書類又は口頭をもって復命しなければならない。

(退職等の場合の事務の引継ぎ)

第14条 退職、休職又は転勤等を命ぜられた者は、法令等に別に定めがある場合のほか、速やかに後任者にその事務の引継ぎをしなければならない。

第15条 職員は、旅行、病気その他の事故により出勤しない場合は、自己の担当する事務を上司の指定する者に引き継がなければならない。

(非常災害の場合)

第16条 職員は、非常災害が発生した場合は、直ちに登庁し、上司の指示に従い、警戒、防護、救護等に従事しなければならない。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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久留米広域市町村圏事務組合職員服務規程

平成21年3月30日 規程第6号

(令和2年4月1日施行)