○久留米広域市町村圏事務組合職務に専念する義務の免除に関する規程

平成21年3月30日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、久留米広域市町村圏事務組合職務に専念する義務の特例に関する条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第14号)第2条第3号の規定に基づき許可する場合の職員の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(義務の免除)

第2条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職務に専念する義務を免除する。

(1) 事務、事業の運営上の必要に基づき又は地震、火災、水害等の発生により事務、事業の全部又は一部の執行を停止した場合

(2) 国又は他の地方公共団体において法令、条例、規則又は規程に基づき設置された委員会、審議会等の委員又はこれに準ずるものとしてその業務に従事する場合

(3) 国、他の地方公共団体若しくは組合行政の運営上特に必要と認められる団体の事業又は事務に従事する場合

(4) 組合の特別職の公務員を兼ね、その職に属する事務に従事する場合

(5) 組合の機関の行う任用試験を受ける場合又は職務に関連する資格試験、検定試験等を受ける場合及びその講習会等に出席する場合

(6) 文部科学大臣認定の通信教育を行う学校のスクーリングを受ける場合(1年に6週間を限度とする期間)

(7) 職員の職務又は身分に関連する儀礼又は儀式に参加する場合

(8) 公平委員会に対し勤務条件に関する措置を要求し、又は不利益処分に関する審査請求をする場合、及びその審理に出席する場合

(9) 国若しくは地方公共団体の機関、学校又は公共的団体等から委嘱を受けて、組合行政又は教育等に関し講演、講義等を行う場合

(10) 前各号に定めるもののほか、任命権者が特に必要と認める場合

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年4月1日前に、久留米市消防本部又は福岡県南広域消防組合の職員であった者で、引き続き久留米広域市町村圏事務組合に採用されたものについて、職務に専念する義務の免除に関する規程(昭和47年久留米市規程第12号)又は福岡県南広域消防組合職員の服務に専念する義務の免除に関する規程(昭和58年福岡県南広域消防組合規程第1号)の規定によりなされた許可は、この規程の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

(平成28年3月28日規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

久留米広域市町村圏事務組合職務に専念する義務の免除に関する規程

平成21年3月30日 規程第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成21年3月30日 規程第5号
平成28年3月28日 規程第2号