○久留米広域市町村圏事務組合職務に専念する義務の特例に関する条例
平成21年3月10日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に定める場合を除くほか、任命権者が許可する場合
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年4月1日前に、福岡県南広域消防組合の職員であった者で、引き続き久留米広域市町村圏事務組合に採用されたものについて、この条例の施行の日前に失効前の福岡県南広域消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和46年福岡県南広域消防組合条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(大川市の職員に係る経過措置)
3 平成31年4月1日前に大川市の職員であった者で、引き続き久留米広域市町村圏事務組合に採用されたものに対し、同日前に職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年大川市条例第35号)の規定によりなされた職務に専念する義務の免除の承認は、この条例の相当規定によりなされた職務に専念する義務の免除の承認とみなす。
附則(平成31年3月5日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。