○久留米広域市町村圏事務組合職員の服務の宣誓に関する条例
平成21年3月10日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
2 地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し、やむを得ないと認められる場合には、前項の規定にかかわらず、宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年4月1日前に、福岡県南広域消防組合の職員であった者で、引き続き久留米広域市町村圏事務組合に採用されたものが福岡県南広域消防組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和46年福岡県南広域消防組合条例第5号)の規定に基づき行った服務の宣誓は、この条例の相当規定より行ったものとみなす。
(大川市の職員に係る経過措置)
3 平成31年4月1日前に大川市の職員であった者で、引き続き久留米広域市町村圏事務組合に採用されたものが同日前に職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年大川市条例第30号)に基づき行った服務の宣誓は、この条例の規定に基づく服務の宣誓とみなす。
附則(平成31年3月5日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。