○久留米広域市町村圏事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成21年3月10日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に該当する者をいう。

(懲戒の手続)

第3条 懲戒処分は、職員に文書を交付して行わなければならない。

(諮問)

第4条 任命権者が法第29条第1項各号の規定により職員を懲戒処分として戒告し、減給し、停職し、又は免職するときは、久留米広域市町村圏事務組合職員懲戒諮問委員会に諮問する。ただし、戒告については、諮問しないことができる。

(減給の効果)

第5条 減給は、1日以上1年以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、久留米広域市町村圏事務組合会計年度任用職員給与条例(令和2年久留米広域市町村圏事務組合条例第2号)第3条第2項に規定する基本報酬及びこれに対する同項に規定する地域手当に相当する報酬の額の合計額)の5分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額の5分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第6条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事することはできない。

3 停職者は、停職の期間中給与は支給されない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年4月1日前に、久留米市消防本部又は福岡県南広域消防組合の職員であった者で、引き続き久留米広域市町村圏事務組合に採用されたものに対し、久留米市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年久留米市条例第51号)又は福岡県南広域消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和54年福岡県南広域消防組合条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為及び効果は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為及び効果とみなす。

(大川市の職員に係る経過措置)

3 平成31年4月1日前に大川市の職員であった者で、引き続き久留米広域市町村圏事務組合に採用されたものに対し、同日前に職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和29年大川市条例第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為及び効果は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為及び効果とみなす。

(平成31年3月5日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月24日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

久留米広域市町村圏事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成21年3月10日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成21年3月10日 条例第12号
平成31年3月5日 条例第1号
令和2年2月27日 条例第3号
令和5年2月24日 条例第1号