○久留米広域市町村圏事務組合職員分限条例

平成21年3月10日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する全ての職員をいう。

(降任及び免職)

第3条 任命権者が法第28条第1項の規定により、職員をその意に反して降任し、又は免職するときは、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 法第28条第1項第1号の規定による場合は、人事評価書その他勤務成績を評価する書類等又は勤務の状況を示す事実に基づき、勤務実績がよくないことが明らかなとき。

(2) 法第28条第1項第2号の規定による場合は、任命権者の定める医師2人によって職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと診断されたとき。

(3) 法第28条第1項第3号の規定による場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職務に転任させることができないとき。

(4) 法第28条第1項第4号の規定による場合は、当該職員のうちいずれも降任し、又は免職するかを任命権者が定めたとき。

(休職の事由)

第4条 職員が法第28条第2項各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して休職させることができる。

2 職員が、水難、火災その他の災害又は特に必要と認められる理由により、生死不明又は所在不明となった場合においては、休職させることができる。

(休職の期間)

第5条 休職の期間は、次のとおりとする。

(1) 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は、3年を超えない範囲内(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員については、法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内)において、休養を要する程度に応じ個々の場合について、任命権者が定める。

(2) 法第28条第2項第2号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。

(3) 前条第2項の規定による休職の期間は、3年を超えない範囲内において、必要に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 前項第1号及び第3号の規定による休職の期間が3年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 法第28条第2項第1号の規定により休職にされた職員が、復職を命じられた日から組合長が別に定める期間内に心身の故障のため休養を要する場合には、任命権者が特に認める場合を除き、これを休職とする。この場合において、当該休職の期間は、復職前の休職の期間(更新されている場合にあっては、更新前の休職の期間を含む。)と通算して3年を超えない範囲内とし、通算した期間が3年に満たない場合は、通算して3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

(休職の効果)

第6条 任命権者は、休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

第7条 休職者の給与については、別に条例で定める。

第8条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

第9条 休職の期間が満了したときにおいては、当該職員は、当然復職するものとする。

(降給)

第10条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(降格)

第11条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格させることができる。

(1) 勤務実績がよくないと認められる場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠くと認められる場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により必要な場合

(降号)

第12条 任命権者は、職員の勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、必要があると認めるときは、当該職員を降号させることができる。

2 降号は、職員が現に受けている給料の号給の直近下位の号給から、その職員が属する職務の級の最低の号給までの範囲内において、これを行うものとする。

(書面の交付)

第13条 任命権者は、職員の意に反してこれを降任し、免職し、休職し、又は降給させる場合には、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

2 前項の書面の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもって交付に代えることができるものとし、その公示をした日から起算して2週間を経過した日に書面の交付があったものとみなす。

(受診命令に従う義務)

第14条 職員は、この条例の施行に関して医師の診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。

(失職の特例)

第15条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、久留米広域市町村圏事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第12号)第4条に掲げる委員会に諮り、その情状を考慮してその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年4月1日前に、久留米市消防本部又は福岡県南広域消防組合の職員であった者で、引き続き久留米広域市町村圏事務組合に採用されたものに対し、久留米市職員分限条例(昭和26年久留米市条例第50号)又は福岡県南広域消防組合職員分限条例(昭和54年福岡県南広域消防組合条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為及び効果は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為及び効果とみなす。

(大川市の職員に係る経過措置)

3 平成31年4月1日前に大川市の職員であった者で、引き続き久留米広域市町村圏事務組合に採用されたものに対し、同日前に職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和29年大川市条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為及び効果は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為及び効果とみなす。

(降給に関する経過措置)

4 久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第21号)附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する第10条の規定の適用については、当分の間、同条中「並びに」とあるのは、「、久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第21号)附則第12項の規定による降給並びに」とする。

5 久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例附則第12項の規定による降給の場合には、当該職員に対し、同項の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成28年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月5日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年2月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月24日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

久留米広域市町村圏事務組合職員分限条例

平成21年3月10日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)