○久留米広域市町村圏事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則

平成21年3月30日

規則第10号

(公表の方法)

第2条 条例第7条に規定する組合長が別に定める方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公衆の見やすい場所に掲示し、又は閲覧所を設けて公衆の閲覧に供する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(3) 前2号に掲げるもののほか、組合長が定める方法

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

久留米広域市町村圏事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則

平成21年3月30日 規則第10号

(平成21年3月30日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成21年3月30日 規則第10号