○久留米広域市町村圏事務組合職員定数条例

平成21年3月10日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、久留米広域市町村圏事務組合の職員の定数を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員で、久留米広域市町村圏事務組合に常時勤務するものをいう。ただし、臨時に雇用される者を除く。

(定数)

第3条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 事務局職員 12人

(2) 消防職員 464人

(定数外職員)

第4条 次に掲げる職員は、前条に規定する職員の定数外とする。

(1) 併任又は休職を命ぜられた職員

(2) 地方自治法第252条の17の規定により派遣された職員

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業中の職員

(4) 消防職員のうち、職員となった日から1年を経過しない職員(当該職員となった日において、消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)第3条第2項に規定する初任教育を修了している職員を除く。)

2 前項第3号に掲げる職員が職務に復帰した場合において、職員数が職員の定数を超えることとなるときは、その復帰した職員は、復帰した日の属する年度内に限り、前条の定数の外に置くことができる。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月6日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月1日条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月5日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年8月26日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

久留米広域市町村圏事務組合職員定数条例

平成21年3月10日 条例第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成21年3月10日 条例第7号
平成27年3月6日 条例第4号
平成29年3月1日 条例第1号
平成31年3月5日 条例第1号
令和2年8月26日 条例第5号