○久留米広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審議会規則
平成21年3月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米広域市町村圏事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年久留米広域市町村圏事務組合条例第2号)第12条第7項の規定に基づき、久留米広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審議会の委員は、情報公開及び個人情報の保護に関して広くかつ優れた識見を有する者のうちから組合長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議会の調査権限)
第5条 審議会は、必要があると認めるときは、諮問した機関の職員その他の関係者に対して、意見若しくは説明又は必要な書類の提出を求めることができる。
(会議の特例)
第6条 会長(委嘱又は任命後初の会議の場合にあっては、組合長)は、必要があると認めるときは、書面(電磁的記録を含む。以下同じ。)による方法、映像及び音声又は音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話する方法その他適切な方法によって、審議会を開催することができる。
2 前項の場合において、書面による方法による審議会の議事は、書面により提出された意見の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、久留米広域市町村圏事務組合において処理する。
(公印)
第8条 公印は、次のとおりとする。
名称 | 形状 | 寸法 | 書体 | 保管者 | 個数 |
久留米広域市町村圏事務組合情報公開・個人情報保護審議会会長印 | 正方形 | 24ミリメートル | てん書 | 事務局長 | 1 |
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。