○久留米広域市町村圏事務組合組合長職務代理に関する規程
平成21年3月30日
規程第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定に基づき、組合長に事故があるとき、又は組合長が欠けたときは、組合長があらかじめ指定した副組合長が組合長の職務を行う。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
平成21年3月30日 規程第1号
(平成21年3月30日施行)