○久留米広域市町村圏事務組合公平委員会が行う行政手続法に基づく聴聞の手続に関する規則

平成21年4月14日

公平委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 行政手続法(平成5年法律第88号)の規定に基づき、久留米広域市町村圏事務組合公平委員会が行う聴聞の手続に関し必要な事項については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、久留米広域市町村圏事務組合聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則(平成21年久留米広域市町村圏事務組合規則第3号)の規定の例による。

(補則)

第2条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

久留米広域市町村圏事務組合公平委員会が行う行政手続法に基づく聴聞の手続に関する規則

平成21年4月14日 公平委員会規則第9号

(平成21年4月14日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第2章 公平委員会
沿革情報
平成21年4月14日 公平委員会規則第9号