○勤務条件に関する措置の要求に関する細則
平成21年4月14日
公平委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この細則は、勤務条件に関する措置の要求に関する規則(平成21年久留米広域市町村圏事務組合規則第5号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、措置の要求の審査の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(事案の解決、要求事由の消滅等の届出)
第4条 関係当事者における交渉による事案の解決、要求事由の消滅等が生じたときは、関係当事者は、直ちに書面により公平委員会に届け出なければならない。
(補則)
第5条 この細則に定めるもののほか、措置の要求の審査に必要な手続については、不利益処分についての審査請求に関する規則(平成21年久留米広域市町村圏事務組合公平委員会規則第6号)の規定の例による。
附則
この細則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日公平委告示第1号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。