○勤務条件に関する措置の要求に関する細則

平成21年4月14日

公平委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この細則は、勤務条件に関する措置の要求に関する規則(平成21年久留米広域市町村圏事務組合規則第5号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、措置の要求の審査の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務条件に関する措置の要求)

第2条 規則第2条第1項の書面は、措置要求書(第1号様式)によるものとする。

2 規則第2条第2項に規定する適切な資料は、随意の様式を使用し、書証については提出順に番号を付けて整理し、提出しなければならない。

(要求の取下げ)

第3条 規則第5条第2項の書面は、要求取下書(第2号様式)によるものとする。

(事案の解決、要求事由の消滅等の届出)

第4条 関係当事者における交渉による事案の解決、要求事由の消滅等が生じたときは、関係当事者は、直ちに書面により公平委員会に届け出なければならない。

2 前項の書面は、措置要求事案解決(消滅)(第3号様式)によるものとする。

(補則)

第5条 この細則に定めるもののほか、措置の要求の審査に必要な手続については、不利益処分についての審査請求に関する規則(平成21年久留米広域市町村圏事務組合公平委員会規則第6号)の規定の例による。

この細則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日公平委告示第1号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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勤務条件に関する措置の要求に関する細則

平成21年4月14日 公平委員会告示第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第2章 公平委員会
沿革情報
平成21年4月14日 公平委員会告示第1号
平成28年3月28日 公平委員会告示第1号