○久留米広域市町村圏事務組合公平委員会処務規則
平成21年4月14日
公平委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米広域市町村圏事務組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)の事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局及び職員)
第2条 公平委員会の事務局は、久留米広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)内に置く。
2 事務局に、事務局長及びその他の職員を置く。
3 前項の事務局長及びその他の職員は、組合職員をもって充てる。
(事務局長)
第3条 事務局長は、委員長が任命する。
2 事務局長は、委員長の命を受け、所属職員を指揮監督して、公平委員会事務を処理する。
(専決事項)
第4条 事務局長は、次の事項を専決することができる。ただし、重要又は異例と認められる事項については、この限りでない。
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 職員の休暇、欠勤等に関すること。
(3) 職員の旅行命令並びに時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。
(4) 臨時的任用職員の任免に関すること。
(5) 文書の整理編さん及び保存並びに資料の収集及び調査に関すること。
(6) 久留米広域市町村圏事務組合情報公開条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第4号)の規定に基づく公文書の開示請求に係る請求書の受付、開示決定等の処分及び開示に関すること。
(7) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づく保有個人情報の開示、訂正、利用停止の請求に係る請求書の受付、諾否の決定処分及び開示等に関すること。
(8) 前2号に規定する処分に係る審査請求に関すること(裁決に関することを除く。)。
(9) 公平委員会に属する不利益処分の原因となる事実を証する資料等の閲覧等請求に対する諾否の決定に関すること。
(10) 軽易又は定例的な事項の報告、照会及び回答に関すること。
(11) その他前各号に準ずる軽易な事項に関すること。
(公印)
第5条 公平委員会の公印の名称、形状、寸法、書体及び個数は、別表のとおりとする。
(事務処理及び職員の勤務条件)
第6条 この規則に定めるもののほか、事務処理、文書等の取扱い並びに職員の服務及び給与、勤務時間その他の勤務条件に関しては、組合事務局の例による。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日公平委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
名称 | 形状 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 個数 |
久留米広域市町村圏事務組合公平委員会委員長印 | 正方形 | 25 | れい書 | 1 |