○久留米広域市町村圏事務組合公平委員会会議傍聴規則

平成21年4月14日

公平委員会規則第2号

(会議公開に関する掲示)

第1条 久留米広域市町村圏事務組合公平委員会は、会議を公開する場合には、あらかじめその旨を掲示する。

(傍聴の手続)

第2条 前条の会議の傍聴を求める者は、自己の住所及び氏名を受付に示して傍聴券(別記様式)の交付を受け、その指示により傍聴席に着かなければならない。

(傍聴の不許可)

第3条 委員長は、傍聴を求める者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、傍聴を許可しないものとする。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 旗、のぼり、プラカード、びら、危険物その他場内に持ち込むことが不適当と認められる物品を携帯する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、場内において審理の進行を妨げ、又は不当な行状に及ぶおそれがあると認められる者

(入場の制限)

第4条 委員長は、傍聴人が満場のときは、いつでもその入場を制限することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 飲食、喫煙、かん声又は私語をしないこと。

(2) 委員及び当事者の言論に、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。

(違反に対する措置)

第6条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反したと認めるときは注意を与え、なお従わないときは退場を命ずることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

久留米広域市町村圏事務組合公平委員会会議傍聴規則

平成21年4月14日 公平委員会規則第2号

(平成21年4月14日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第2章 公平委員会
沿革情報
平成21年4月14日 公平委員会規則第2号