○久留米広域市町村圏事務組合公平委員会議事規則

平成21年4月14日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、久留米広域市町村圏事務組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 公平委員会の会議は、委員長が必要があると認めたとき、又は委員の請求があったとき、委員長が招集するものとする。

2 前項の会議を開く場合は、委員長は、あらかじめ会議に付する事項並びに会議の日時及び場所を委員に通知するものとする。

(会議の公開)

第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(幹事)

第4条 公平委員会事務局長は、幹事として会議に出席するものとする。

(議事日程)

第5条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第6条 法第11条第4項の議事録は、幹事が作成する。

2 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。

この規則は、公布の日から施行する。

久留米広域市町村圏事務組合公平委員会議事規則

平成21年4月14日 公平委員会規則第1号

(平成21年4月14日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第2章 公平委員会
沿革情報
平成21年4月14日 公平委員会規則第1号