○久留米広域市町村圏事務組合公平委員会設置条例
平成21年3月10日
条例第2号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、久留米広域市町村圏事務組合公平委員会を設置する。
(委任)
第2条 この条例に定めるもののほか、公平委員会に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
○久留米広域市町村圏事務組合公平委員会設置条例
平成21年3月10日
条例第2号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、久留米広域市町村圏事務組合公平委員会を設置する。
(委任)
第2条 この条例に定めるもののほか、公平委員会に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。