○久留米広域市町村圏事務組合監査委員規程

平成21年4月28日

監査委員規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、久留米広域市町村圏事務組合規約第11条に規定する監査委員(以下「監査委員」という。)の職務執行及び事務運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の使命)

第2条 監査委員は、常に法令及び久留米広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)行財政の全般にわたり調査研究を行い、監査にあってはつぶさにその実情を把握し、公正な職務の遂行により、組合行政の総合的進展と明朗な組合行政の運営に寄与するものとする。

(監査委員の協議)

第3条 監査委員の監査(検査及び審査を含む。以下同じ。)に関する重要事項は、監査委員の協議により執行する。

2 前項の重要事項は、次のとおりとする。

(1) 監査の一般方針に関すること。

(2) 監査の実施計画に関すること。

(3) 監査の結果についての意見の決定、講評、報告、勧告及び公表に関すること。

(4) 請求及び要求に係る監査に関すること。

(5) 組合議会から送付された請願の処理に関すること。

(6) 住民からの監査請求書の受理及び却下に関すること。

(7) 組合長から要求された指定金融機関の監査に関すること。

(8) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第168条の4第3項の規定による指定金融機関等の検査の結果についての報告書の徴収に関すること。

(9) 組合職員の賠償責任に係る監査等に関すること。

(10) 監査基準に関すること。

(11) 住民監査請求に係る行為又は怠る事実に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権その他の権利の放棄に関する議決についての意見の決定に関すること。

(12) 組合長等の損害賠償責任の一部を免責する旨を定める条例の制定又は改廃に関する議決についての意見の決定に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、監査委員の職務に関する重要なこと。

(代表監査委員の所掌事務)

第4条 代表監査委員は、法令に定める事務を処理するほか、監査委員の協議により決定した事項を処理する。

(監査の方法)

第5条 監査の実施に当たっては、書類、帳簿、証書類等の記録に基づき、照合、実査、立会、確認、質問、分析等監査委員が必要と認める方法により行う。

(監査の通知)

第6条 監査を行うときは、あらかじめその期日を監査の対象とする関係機関の長又は代表者(以下「監査対象機関の長等」という。)に通知する。ただし、監査の種別等により、監査委員において通知の必要がないと認めるとき、又は緊急を要すると認めるときは、この限りでない。

(監査書類の提出等)

第7条 監査を行うときは、監査対象機関の長等に、監査に必要な書類の提出若しくは調書の作成を命じ、関係職員の説明を求め、又は説明書を徴収する。

(講評、報告、勧告、通知及び公表)

第8条 監査の結果については、次に掲げるところにより所定の手続を行うものとする。

(1) 監査を終了したときは、速やかに講評を行う。ただし、その必要がないと監査委員が認めるときは、これを省略することができる。

(2) 監査の結果に関する報告、勧告及び公表は、速やかにこれを行う。

(3) 監査対象機関の長等が、監査の結果に基づき、又は監査の結果を参考として講じた措置に係る通知は、文書によることを求めるものとする。

2 監査の公表を行うときは、公表の番号、公表の旨の前文、公表年月日及び監査委員名を記載して、別表に定める組合監査委員印を押すものとする。

(請求及び要求に係る監査)

第9条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法(以下「法」という。)第98条第2項の規定による監査の請求又は法第199条第6項若しくは第235条の2第2項の規定による監査の要求を受理したときは、14日以内に監査に着手するものとする。

(請願の措置)

第10条 法第125条の規定による請願の送付を受けたときは、30日以内にその請願の処理の経過及び結果について組合議会に報告するものとする。

(現金出納の検査)

第11条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査は、毎月末日に行う。ただし、検査の日が久留米広域市町村圏事務組合休日を定める条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第1号)第1条第1項第1号及び第2号に規定する組合の休日に当たるときは、その日後における直近の休日でない日に行う。

2 監査委員において特別の事情があると認めるときは、前項に規定する検査の日を変更することができる。

(決算審査等)

第12条 法第233条第2項及び政令第5条第3項の規定による決算及び証書類を審査に付されたときは、それらを受領した日から60日以内に意見書を組合長に送付するものとする。

2 法第241条第5項の規定による基金の運用の状況を示す書類を審査に付されたときは、それらを受領した日から60日以内に意見書を組合長に送付するものとする。

(賠償責任の監査等)

第13条 法第243条の2の2第3項の規定による賠償責任の有無又は賠償額の決定の要求があったときは、速やかに賠償責任の有無又は賠償額について報告書を組合長に提出するものとする。

2 法第243条の2の2第8項の規定による賠償責任の免除についての意見の求めがあったときは、速やかに意見書を組合長に提出するものとする。

(監査の関係人及び請求人に対する手続)

第14条 法第199条第8項の規定により関係人の出頭を求め、又は帳簿書類その他の記録の提出等を求める場合及び法第242条第7項の規定により請求人に証拠の提出等を求める場合は、すべて文書により行うものとする。

(職員)

第15条 監査委員の権限に属する事務を補助させるため、書記長、書記及びその他の職員を置く。

2 前項の書記長、書記及びその他の職員は、組合職員をもって充てる。

3 書記長、書記及びその他の職員は、監査委員又は上司の命又は指揮を受けて、所掌事務に従事する。

(書記長、書記及びその他の職員の所掌事務)

第16条 書記長、書記及びその他の職員は、次の事務を所掌する。

(1) 監査委員の庶務に関すること。

(2) 久留米広域市町村圏事務組合情報公開条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第4号)の規定に基づく公文書の開示(以下「公文書の開示」という。)に関すること。

(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づく保有個人情報の開示、訂正及び利用停止(以下「保有個人情報の開示等」という。)に関すること。

(4) 監査委員による監査の請求及び要求並びに請願に関すること。

(5) 監査委員が別に定める監査事務に関すること。

(書記長専決事項)

第17条 書記長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例と認める事項については、この限りでない。

(1) 監査委員の権限に属する事務を補助する職員(書記長を除く。以下「職員」という。)の担任事務に関すること。

(2) 職員の休暇の付与及び欠勤の承認並びに勤務を要しない時間の指定に関すること。

(3) 職員の職務に専念する義務の免除及び営利企業等の従事の許可に関すること。

(4) 職員の旅行命令に関すること。

(5) 時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(6) 公文書の開示の請求に係る請求書の受付、開示決定等の処分及び開示に関する決定並びに開示決定等処分に係る審査請求の受付に関すること。

(7) 保有個人情報の開示等の請求に係る請求書の受付、諾否の決定及び開示等に関する決定に関すること。

(8) 保有個人情報の開示等の請求に対する諾否の決定処分に係る審査請求の受付に関すること。

(9) 軽易又は定例的な事項の報告、照会及び回答に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項の処理に関すること。

(文書の取扱い)

第18条 起案文書は、前条各号に定める事項に関するものを除くほか、書記長を経て代表監査委員の決裁を受けなければならない。ただし、代表監査委員が不在のときは、書記長が代決することができる。

2 前項ただし書の規定により代決した事項については、速やかに代表監査委員に報告しなければならない。

3 第3条第2項各号に規定する重要事項のうち文書をもって決定できるものについては、同条第1項の規定にかかわらず、協議にかえて起案文書に監査委員の決裁を受けることにより執行することができる。

4 第1項に規定する代表監査委員の決裁を受ける起案文書のうち必要なものについては、他の監査委員に回議するものとする。

(文書の冠記及び公示)

第19条 監査委員の職務執行及び事務運営に関する文書の冠記は、久広監とする。

2 監査委員の行う告示及び公告等(以下「告示等」という。)を公示しようとするときは、年月日及び監査委員名を記入し、公印を押すものとする。

3 告示等の公示は、組合の掲示板に掲示して行う。

(公印)

第20条 公印は別表のとおりとする。

(公印の保管及び使用)

第21条 公印は、書記長が保管し、その使用については厳格かつ正確に行わなければならない。

(準用規定)

第22条 この規程に定めるもののほか、事務処理、文書の取扱い並びに職員の服務及び給与その他身分取扱い等に関しては、組合の職員に関するそれぞれの規定を準用する。

(その他の事項)

第23条 この規程に定めるもののほか、監査委員の職務執行及び事務運営に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年8月24日監査委規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年2月5日監査委規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日監査委規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日監査委規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第20条関係)

名称

形状

寸法(ミリメートル)

書体

保管者

個数

久留米広域市町村圏事務組合代表監査委員印

正方形

25

てん書

書記長

1

久留米広域市町村圏事務組合監査委員印

1

久留米広域市町村圏事務組合監査委員書記長印

1

久留米広域市町村圏事務組合監査委員規程

平成21年4月28日 監査委員規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第1章 監査委員
沿革情報
平成21年4月28日 監査委員規程第1号
平成21年8月24日 監査委員規程第4号
平成28年2月5日 監査委員規程第1号
令和3年3月22日 監査委員規程第1号
令和5年3月31日 監査委員規程第1号