○久留米広域市町村圏事務組合議会定例会に関する条例

昭和45年11月16日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づく久留米広域市町村圏事務組合議会定例会の回数は、毎年2回招集するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

久留米広域市町村圏事務組合議会定例会に関する条例

昭和45年11月16日 条例第1号

(昭和45年11月16日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和45年11月16日 条例第1号