○久留米広域市町村圏事務組合公告式条例

昭和45年11月16日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく、久留米広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)の公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び公布する条例の番号を記入してその末尾に組合長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、組合の掲示板に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則について準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、組合長の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日、公布し、又は公表する規程の番号及び組合長名を記入して組合長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程の公表について準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他組合の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条中「組合長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「組合長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「組合長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日)

第6条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月1日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

久留米広域市町村圏事務組合公告式条例

昭和45年11月16日 条例第2号

(平成21年9月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和45年11月16日 条例第2号
平成21年9月1日 条例第35号