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| 久留米市での設置時期 |
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| どうして住宅用火災警報器等が必要なのか? |
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平成17年までの過去10年間 ●住宅火災は、建物火災の約6割(放火を除く) ●住宅火災による死者数は、建物火災の約9割(放火自殺者を除く) |
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| 住宅火災による死者数(放火自殺者等を除く)は、平成19年1,148人、前年比39人(−3.3%)と減少していますが、、平成15年以降5年連続で1,000人を超え依然として高水準で推移しています。 このうち684人が65歳以上の高齢者で、死者の59.6%を占めており、今後の高齢化の進展とともに更に住宅火災による死者が増加するおそれがあります。 住宅火災で死に至った原因として「逃げ遅れ」が最も多く697人(60.7%)となっています。 |
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住宅火災における時間別死者数 住宅火災における時間別死者数(放火自殺者等を除く) |
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| 時間帯別死者数をみると、1時台が112人と最も多く、次いで2時台が106人となっています。就寝時間帯である22時から翌朝6時までの間の平均は98.1人(全時間帯の平均は1時間あたり80.0人)となっており、就寝時間帯に多くの死者が発生していることになります。 住宅火災の状況を見ると、就寝時間帯にたばこやストーブの火が布団等に着火し、逃げ遅れて(火災に気づくのが遅れ)犠牲となるという住宅火災のパターンが想定されます。特に高齢者の犠牲者が6割近くを占めています。 |
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| 火災の早期発見が重要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.住宅用火災警報器の設置効果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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住宅用火災警報器が作動し大きな被害に至らずにすんだ事例 |
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| 対象となる住宅 |
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| これらの住宅に住宅用防災(火災)警報器又は,住宅用防災(火災)報知設備を設置しなければなりません。 |
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| 設置する場所 【 火災予防条例第42条第1項 】 |
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@ まずは寝室に設置 A 次に階段に設置 普段の就寝に使用する部屋に設置します。 寝室がある階の踊り場の天井又は壁に設置します。 (来客が就寝するような部屋は除く。) (1階など屋外に避難できる出口がある階は除く。) |
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B 3階建ての場合はさらに設置する必要があります。 ●寝室:1F・2F ●寝室:2Fのみ |
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■1階のみに寝室がある建物では、3階の階段にも設置します。 ●寝室:1Fのみ |
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■3階に寝室がある建物では1階の階段にも設置します。 (ただし、2階の階段に警報器の設置義務がある場合は除く。) ●寝室:3Fのみ ●寝室:1F・3F |
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| ●寝室:2F・3F ●寝室:1F・2F・3F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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C さらに7u以上の居室が5つ以上ある階の場合 上記@、A、Bで警報器を設置する必要がなかった階で就寝に使用しない居室 (床面積が7u以上)が5つ以上ある階には、廊下等(廊下がない場合は階段 部分)に設置します。
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D その他 久留米広域市町村圏事務組合火災予防条例では設置義務化されていませんが、コンロから出火する火災が非常に多い (他の市町村では条例によって台所にも設置を義務付けているところもあります。) |
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| 取り付け位置 【 火災予防条例第42条第2項,第3項 】 |
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天井に設置する場合 @警報器の中心を壁から60cm以上 A梁などがある場合は梁から60cm 離して取り付けます。 以上離して取り付けます。 |
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Bエアコンや換気扇などの吹き出し口 壁に設置する場合 |
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| 警報器の種類 |
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A 光電式とイオン式(感知方法) 煙式火災警報器には、光の反射を利用して感知する「光電式」とイオン電流の流れを利用する「イオン化式」があります。
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B 電池式と家庭用電源(100V)式
※乾電池式は電池の交換が必要になります。 電池が切れそうになったら音や光で交換時期を知らせてくれます。 |
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| 注意事項 |
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@ 警報器の購入について 住宅用火災警報器は、消防用設備機器販売店、電気店、量販店などで販売されています。 販売店リストは『住宅防火対策推進協議会』のホームページ[http://www.jubo.go.jp/] 「データ集」→「住宅用防災機器等の取扱店リスト」で閲覧できます。 |
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| A 警報器の選び方について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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価格の目安は、数千円〜1万円前後のようです。 …同じタイプでも電池の種類(寿命1〜10年)により価格が異なります。 |
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B 警報器の取り付けについて 住宅用火災警報器は、個人でも用意に取り付けが可能です。 設置を依頼する場合は、事前に見積もりを取り(他業者と見積もり比較するなど)、工事 の内容をよく確認するなど納得の上で設置を依頼しましょう。
機器は法的な(有資格者)点検義務はありませんが、有効に機能するように個人で の点検をおすすめします。 機種によっては、機器本体から下がっている引きひもを引く、あるいはボタンを押すなど により機器の作動試験ができます。また、どちらもついてない場合は、たばこや線香の煙を や線香の煙を吹きかけて確認してください。 ※機器の取扱い説明書を十分に読まれて、適切に維持管理してください。 |
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| D 悪質な訪問販売について(不適正な価格、無理強い販売など)
以下のような悪質な訪問販売には十分注意してください。 ◆「すべての住宅のすべての部屋に設置が義務付けられた」「点検も義務付けられている」など条例の内容を偽って販売する。
契約を急がせる業者は要注意です。その場ですぐ契約せず、家族や消費生活センターなどに相談しましょう。 訪問販売の場合、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、無条件で解約(クーリングオフ)できます。
−訪問販売などに関する相談− ●受付時間 9:30〜17:00(電話相談は8:30から) 月〜金曜日及び第2日曜日(祝祭日、年末年始及び毎月の月末日は除く |
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