平成18年6月1日から火災に備えて、住宅用火災警報器を設置するよう、消防法が改正されました。


 これに伴い久留米広域市町村圏事務組合火災予防条例が改正され、住宅用火災警報器の設置が義務化されます。
久留米市での設置時期
 角丸四角形: 新築住宅  角丸四角形: 既存住宅
 平成18年6月1日以降に、
 平成21年5月31日までに設置
新築工事に着工する住宅   角丸四角形: ただし、大切な命を守るために
早期の設置をお願いします。


どうして住宅用火災警報器等が必要なのか?

平成17年までの過去10年間

住宅火災は、建物火災の約6割(放火を除く)

●住宅火災による死者数は、建物火災の約9割(放火自殺者を除く)

 住宅火災による死者数(放火自殺者等を除く)は、平成19年1,148人、前年比39人(−3.3%)と減少していますが、、平成15年以降5年連続で1,000人を超え依然として高水準で推移しています。
 このうち684人が65歳以上の高齢者で、死者の59.6%を占めており、今後の高齢化の進展とともに更に住宅火災による死者が増加するおそれがあります
 住宅火災で死に至った原因として「逃げ遅れ」が最も多く697人(60.7%)となっています。



住宅火災における時間別死者数

住宅火災における時間別死者数(放火自殺者等を除く)




 時間帯別死者数をみると、1時台が112人と最も多く、次いで2時台が106人となっています。就寝時間帯である22時から翌朝6時までの間の平均は98.1人(全時間帯の平均は1時間あたり80.0人)となっており、就寝時間帯に多くの死者が発生していることになります。
 住宅火災の状況を見ると、就寝時間帯にたばこやストーブの火が布団等に着火し、逃げ遅れて(
火災に気づくのが遅れ犠牲となるという住宅火災のパターンが想定されます。特に高齢者の犠牲者が6割近くを占めています。
火災の早期発見が重要です。

2.住宅用火災警報器の設置効果
 
  アメリカでは
設置義務化により死者数は約5割減



イギリスでは
設置義務化により死者数は約4割減


 住宅用火災警報器が作動し大きな被害に至らずにすんだ事例
 
@ タバコの火種が近くにあった座布団に落ちたことを気づかず、後から座布団が燃え広がり、火災 警報 器が 作動し、隣 家の主婦が気づき、119番通報後、自宅の消火器で消し止めた。座布団とござが少し燃えただけで済んだ。

A 2階で男性がベットの上で喫煙した際に、たばこの火種が布団に落下したことに気づかず、隣の部屋に移動したため 、火災となったもの。1階にいた女性が住宅用火災警報器の鳴動に気づき、2階に上がり、煙の出ているベットのマットレスを窓から路上に落とし近隣者が水バケツで消火した。

B 電気ストーブに衣類が落ちて着火、火災警報器が作動し早く発見でき大事に至らなかった。

C 仏壇の線香が座布団に落ちて着火、火災警報器が作動し早く発見でき大事に至らなかった。

D 揚げ物をするために鍋を火に掛けたまま、火をつけたことを忘れて入浴していたところ、住宅用 火災警報 器が作動した。急いで台所にいくと、鍋から炎が上がっていた。初期消火を行い、内壁、天井の一部を焼いただけで消し止めた。

E ガステーブルの火が布巾に着火、火災警報器が作動し、早く発見でき大事に至らなかった。

F 2階で就寝していた男性が、1階の祖母の部屋の住宅用火災警報器の鳴動に気づき、階段へ出ると煙が漂っており、さらに、1階へ下りると仏壇から炎が上がっているのを発見し、台所にあったバケツ等で水道水をかけて消火した。

 対象となる住宅
 

 

@戸建住宅

A店舗等併用住宅(住宅部分)

B共同住宅(消防法令や特例基準により、自動

火災報知設備が設置されていない建物)

新築住宅

増改築住宅

平成18年6月1日以降に着工する建物

既存住宅

    福岡県内のすべての市町村では
    平成21年5月31日までに設置

   (他の都道府県では市町村によって異なります。)

 
 これらの住宅に
住宅用防災(火災)警報器又は,住宅用防災(火災)報知設備を設置しなければなりません。
 
住宅用火災報知設備  住宅用火災警報器 
 火災を検知した感知器からの信号を受けて、
受信機が火災を知らせる
設備です。
(感知器自体は警報を発しません。)
機器自体が煙や熱を感知して、
警報音や音声で火災を知らせます。   
 
 
 
設置する場所 火災予防条例第42条第1項
 

@ まずは寝室に設置        A 次に階段に設置          

 普段の就寝に使用する部屋に設置します。     寝室がある階の踊り場の天井又は壁に設置します。

(来客が就寝するような部屋は除く。)      (1階など屋外に避難できる出口がある階は除く。)

 
 

B 3階建ての場合はさらに設置する必要があります。

      ●寝室:1F2F            ●寝室:2Fのみ

 

 

■1階のみに寝室がある建物では、3階の階段にも設置します。

      ●寝室:1Fのみ

 
 

■3階に寝室がある建物では1階の階段にも設置します。

(ただし、2階の階段に警報器の設置義務がある場合は除く。)

       ●寝室:3Fのみ            ●寝室:1F3F

 
●寝室:2F3F           ●寝室:1F2F3F
 
 

C さらに7u以上の居室が5つ以上ある階の場合

  上記@ABで警報器を設置する必要がなかった階で就寝に使用しない居室

(床面積が7u以上)が5つ以上ある階には、廊下等(廊下がない場合は階段

 部分)に設置します。


D その他

  久留米広域市町村圏事務組合火災予防条例では設置義務化されていませんが、コンロから出火する火災が非常に多い
  ことから、
台所にも設置するのがベストです。

 (他の市町村では条例によって台所にも設置を義務付けているところもあります。)

取り付け位置 火災予防条例第42条第2項,第3項

天井に設置する場合

@警報器の中心を壁から60cm以上    A梁などがある場合は梁から60cm

離して取り付けます。           以上離して取り付けます。

Bエアコンや換気扇などの吹き出し口         壁に設置する場合
  がある場合は吹き出し口から150        警報器の中心が15cmから50cm
  cm以上離して取り付けます。          以内の位置に取り付けます。

警報器の種類

@ 煙感知と熱感知

  住宅用火災警報器には「煙」を感知する煙式

と「熱」を感知する熱式があり、煙式の設置
 義務付
けられます。

台所などで火災以外の煙(魚を焼く等)を感知し

て警報が出る場合は熱式を設置します。



火災の発生を音声または警報音で知らせます。

A 光電式とイオン式(感知方法)

 煙式火災警報器には、光の反射を利用して感知する「光電式」とイオン電流の流れを利用する「イオン化式」があります。
※ イオン化式の警報器は放射線源を用いています。廃棄する場合は特別の廃棄処理が必要ですので、必ず販売店にご相談ください。

光電式

イオン化式

すべての場所に設置可能

7u以上の居室が5以上ある階の廊下部分にしか設置できません。

 

B 電池式と家庭用電源(100V)式

屋内配線

電池の寿命

電池式

乾電池式

不要

1〜2年

リチウム電池式

不要

5〜10年

家庭用電源式

必要


※乾電池式は電池の交換が必要になります。

電池が切れそうになったら音や光で交換時期を知らせてくれます。


C 単独型と連動型

単独型

連動型

火災を感知した警報器だけが、警報音を出します。

火災を検知すると接続されているすべての警報機が警報音を出します。


※住宅用火災警報器本体も、センサー等の寿命により交換が必要になります。機器に交換時期を明記したシールが貼ってあるか、「ピー」という音などで交換時期を知らせてくれます。そのめどはおおむね10年です。詳しくは取扱い説明書もしくはメーカー、購入した販売店にお問い合わせください。



注意事項

@ 警報器の購入について

  住宅用火災警報器は、消防用設備機器販売店、電気店、量販店などで販売されています。

販売店リストは『住宅防火対策推進協議会』のホームページ[http://www.jubo.go.jp/

「データ集」→「住宅用防災機器等の取扱店リスト」で閲覧できます。

A 警報器の選び方について
久留米広域消防本部では、国の技術基準に適合し、日本消防検定協会の検査に合格した「鑑定」マークが付いている製品を推奨しています。

価格の目安は、数千円〜1万円前後のようです。

 …同じタイプでも電池の種類(寿命1〜10年)により価格が異なります。

B 警報器の取り付けについて

  住宅用火災警報器は、個人でも用意に取り付けが可能です。

  設置を依頼する場合は、事前に見積もりを取り(他業者と見積もり比較するなど)、工事

  の内容をよく確認するなど納得の上で設置を依頼しましょう。


C 機器の点検について

  機器は法的な(有資格者)点検義務はありませんが、有効に機能するように個人で

 の点検をおすすめします。

  機種によっては、機器本体から下がっている引きひもを引く、あるいはボタンを押すなど

 により機器の作動試験ができます。また、どちらもついてない場合は、たばこや線香の煙を

 や線香の煙を吹きかけて確認してください。

 ※機器の取扱い説明書を十分に読まれて、適切に維持管理してください。

D 悪質な訪問販売について(不適正な価格、無理強い販売など)

以下のような悪質な訪問販売には十分注意してください。

「すべての住宅のすべての部屋に設置が義務付けられた」「点検も義務付けられている」など条例の内容を偽って販売する。

法的に点検義務はなく、点検は個人で容易に行うことができます                


◆消防職員のような服装で消防職員のふりをして販売する。

消防職員が販売することはありません


契約を急がせる業者は要注意です。その場ですぐ契約せず、家族や消費生活センターなどに相談しましょう。

  訪問販売の場合、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、無条件で解約(クーリングオフ)できます。

 訪問販売などに関する相談
   久留米市消費生活センター    0942−30−7700(電話・来所相談)

  ●受付時間 9:30〜17:00(電話相談は8:30から)

        月〜金曜日及び第2日曜日(祝祭日、年末年始及び毎月の月末日は除く

お問い合わせ

久留米広域消防本部  予防課 TEL 0942−38−5159
FAX 0942−38−5172
久留米消防署       警防課 TEL 0942−38−5161
FAX 0942−32−4591
三井消防署         警防課 TEL 0942−72−5101
FAX 0942−72−5948
浮羽消防署         警防課 TEL 0943−72−4193
FAX 0943−72−4192
三潴消防署         警防課 TEL 0942−62−2185
FAX 0942−62−5277

     
なお、各市町村の条例により、警報器の設置場所(台所や居室等)が異なりますので、久留米広域消防本部管轄以外の市町村にお住まいの方は、詳細については管轄の消防本部(署)にお問い合わせください。